国に憲法があるように会社にも憲法があります。
それが就業規則です。
憲法は私たち国民の命と財産を守り、最低限の生活を保障してくれます。しかし実生活の中で憲法を意識することはほとんどありません。
就業規則も働く人たちの環境と生活を守るよう定められていますと同時に、経営者側をも守っています。
もし就業規則がない状態で労働問題が発生した場合、民法が優先され、事業主が不利益をこうむることもあります。
常用労働者10人未満の事業所は労働基準監督署への届出が必要ありませんし、作成の義務もありませんが、是非10人未満でも就業規則の作成をおすすめします。
安心して経営者は経営に携わり、労働者は労働に励むよりどころとなるものが就業規則です。
就業規則の作成は、社会保険労務士の独占業務となっておりますので他の士業が作成することはできません。
なぜなら、就業規則を作成するために必要な法律知識として、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、賃金確保法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法、職業安定法、労災保険法、徴収法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、所得税法、民法、新しいところで個人情報保護法、等々の法律知識が必要となります。
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