どのような事業所が加入しなければいけないの?

 

労災保険


原則として、1人でも労働者がいれば、その労働者がたとえアルバイトやパートタイマーであっても、その事業所には強制的に適用されます。


 

雇用保険


雇用保険の被保険者となる労働者を雇用する事業は、業種や規模に関係なく、適用事業所となります。

どの労働者が保険の給付を受けられるの?

 

労災保険


労災保険における労働者とは、職業の種類を問わず、適用事業に使用される労働者であって、賃金を支払われる者をいいます。
よって、正社員はもちろん、パートタイマーやたった1日だけのアルバイトでも、仕事中・通勤中のケガや病気は労災で補償されます。


 

雇用保険


雇用保険の給付には、失業給付の他、育児休業給付、介護休業給付等がありますが、給付を受けることが出来るのは一定期間被保険者であった労働者です。

従業員は全員雇用保険に入らなければいけないの?

 

正社員は、雇用保険に入らなければなりません。
よく問い合わせがあるのがパートタイマーに関してです。パートタイマーは雇用保険に入らなくてもいいと勘違いされている事業主の方が多いのですが、パートタイマーでも次の条件を満たせば雇用保険に入らなければなりません。


 

・ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・ 1年以上引き続いて雇用されることが見込まれること

社長や取締役も労災の給付を受けられたらいいんだけど・・・。

 

少人数の会社では、社長も取締役も、従業員と同じ労働をこなしながら経営に携わっておられる方が多いと思います。当然、仕事中あるいは通勤途中での災害に遭遇する可能性があります。そのような方のために、特別加入という制度があるのでお奨めします。
仕事中のケガは、原則社会保険の対象外となっているため、100パーセント自己負担で治療された取締役の方もおられます。特別加入制度に加入されて、安心して仕事に励んでいただきたいと思います。

 

■特別加入に加入するには

労災・雇用保険の労働保険事務を、労働保険事務組合という団体へ事務委託しなければなりません。
これは県知事認可の団体で、当事務所ももちろんこの団体を併設、運営しております。

 

■事務委託できる事業規模


業  種

労 働 者 数

保険・不動産・小売業

50人以下

サービス業・卸売業

100人以下

その他の業種

300人以下


労災保険、雇用保険の手続きはどのようなものがあるの?

 

事業主に関する手続き


労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書、
労働保険名称・所在地等変更届、雇用保険適用事業所設置届、
雇用保険事業主事業所各種変更届 等


 

被保険者に関する手続き


雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者区分変更届、
雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書 等


 

雇用保険給付に関する手続き


育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付 等


 

労災保険給付に関する手続き


療養(補償)給付たる療養の給付請求書、療養(補償)給付たる療養の費用請求書、休業(補償)給付支給請求書、私傷病報告、第三者行為災害届 等

これらの書類は作成に手間がかかるうえ、書類によって提出先も異なります。このような煩雑な事務手続きは当事務所におまかせください。


費用に関してはこちらへどうぞ