どのような事業所が社会保険に入らなければいけないの?

次のいずれかに該当する事業所はすべて社会保険に加入しなければなりません。
 
@ 常時、従業員を5人以上使用している適用業種の個人事業所
A 常時、従業員を1人以上使用している法人事業所
 
また、上記以外の事業所でも一定の要件を満たせば、社会保険に加入することができます。

でも、社会保険の事務手続は面倒でわかりにくい・・・。

社会保険事務はアウトソーシングすることで、内部事務がスピードアップ
されます。
仮に月額3万円で顧問契約された場合、3万円で社会保険事務のパート
を雇ったと思えば安いのではないでしょうか。
社長さんは雑務に煩わされることなく仕事に集中できますし、また社長さんを
助けておられる奥様も、もっと別の重要な事務処理ができるようになります。
アウトソーシングは業績アップの原動力となります。
しんどい雑務はプロにまかせて企業運営に時間を注いで、是非大いなる
発展をしてただきたいと願っております。

・ 新規加入の適用申請
・ 入退社時、扶養異動時の各届出の作成提出
・ 算定基礎届、月額変更届の作成提出
・ 傷病手当金、出産手当金等の各給付の支給申請
・ 育児休業期間中の保険料免除申請 等

すべてほりま事務所で迅速に手続きいたします。

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